学費返還規定
【1年目】
- 在留資格認定申請書類提出前にキャンセルした場合
理由の如何に関わらず、納入された選考料は返金しない
- 在留資格認定証明書(COE)交付及び学費等の納入後、ビザ(査証)申請前にキャンセルした場合
納入された選考料及び入学金は返金しない。入学許可証及びCOEを返却後、納入金から選考料及び入学金を差し引いた金額を返金する。
- 学費等の納入後、現地大使館でビザ(査証)が不許可になった場合
納入された選考料及び入学金は返金しない。入学許可証を返却し、且つパスポートから査証不許可である事実を確認した後、納入金から選考料及び入学金を差し引いた金額を返金する。
- 査証取得後、来日前に入学を辞退した場合
納入された選考料及び入学金は返金しない。入学許可証を返却し、日本に入国していないこと、入国期限を過ぎていることを確認後、納入金から選考料及び入学金を差し引いた金額を返金する。
- 来日後、入学前に入学を辞退した場合
納入された選考料及び入学金は返金しない。帰国及び在留カードの失効を確認した後、納入金から選考料及び入学金を差し引いた金額を返金する。
- 入学後の途中退学
早期進学及び就労等の留学以外の在留資格に変更した場合を除き、一切返金しない。
【2年目以降】
- 学費の返金は、年間を四期で(4~6月、7~9月、10~12月、1~3月)で分けた、3カ月毎の単位で行う
- 返金は、返金を希望する上記四期間の開始前に、帰国及び在留資格の失効、または在留資格変更が完了していることを条件とする
- 返金時期は、以下の通りとする
帰国者:在留カードの失効と帰国を確認後。
在留資格変更者:在留資格変更日を以って自主退学とするため、退学日を含む期間は返金対象にならない。その期間を超える分については在留資格変更及び自主退学手続き後。
【早期進学による自主退学】
- 自主退学日を含む期間(3カ月毎)は返金対象にならない
- 進学先の在学証明書を提出し、在籍を確認した後に、自主退学を含む期間を超える分について返金する
【その他・備考】
- 入学以降の返金については、理由の如何に関わらず、教材費・設備費等の授業料以外については一切返金しない
- 他の日本語学校に転学した学生については、一切返金しない
- 除籍となった学生については、一切返金しない